
た行
- ■ 「第一種エネルギー管理指定工場」
- ひとつの工場・事業場で、1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が3,000kl以上の場合は、第一種エネルギー管理指定工場の指定を受けます。また、指定を受けた工場・事業場は、本社とは別に報告書の提出が必要です。
- ■ 「第二種エネルギー管理指定工場」
- ひとつの工場・事業場で、1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の場合は、第一種エネルギー管理指定工場の指定を受けます。また、指定を受けた工場・事業場は、本社とは別に報告書の提出が必要です。
- ■ 「中長期計画書」
- 中長期的にみて事業者全体で年平均1%以上のエネルギー消費原単位の削減を行うための計画書。
特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けた企業は、毎年度7月末日まで(2010年度は2010年11月末日まで)に、本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に提出の必要があります。
「中長期計画書」は、企業単位で提出する法定書類ですが、各事業場ごとの省エネ対策の内容や実施時期、効果の報告が義務づけられています。
「中長期計画書」は「(中長期のエネルギー削減)計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果」(表の作成)と「その他エネルギー使用の合理化に関する事項」(記述)、「前年度計画書との比較」(記述)から構成されます。
- ■ 「定期報告書」
- 特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けた企業が、毎年度7月末日まで(2010年度は11月末日まで)に、本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に提出する書類。
「定期報告書」では、主に事業者全体のエネルギー使用量に加えて、細分類番号毎のエネルギー使用量・温室効果ガスであるCO2排出量、原単位及び5年度間のエネルギー使用に係る原単位の変化状況、そして温室効果ガス排出量を調整した場合は、その算定に用いた京都メカニズムクレジットや国内認証排出削減量に至るまで、1年度間のエネルギーに対する取り組みを報告する必要があります。
「定期報告書」は、「事業者全体の報告」(特定第1表~第12表)と、「特定事業者が設置するエネルギー管理指定工場等ごとの報告」(特定第1表~第9表)から構成されます。
- ■ 「特定事業者」
- 事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上の事業者。該当企業は、エネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出ることで、特定事業者の指定を受ける必要があります。
- ■ 「特定連鎖化事業者」
- フランチャイズチェーン事業等を行っている連鎖化事業者(※1)のうち、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上の事業者。
該当企業は、エネルギー使用量を連鎖化事業者単位で国へ届け出ることで、特定連鎖化事業者の指定を受ける必要があります。
※1:本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める以下の条件に該当する場合
1)本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができる。
2)加盟店の設備に関し、以下のいずれかの設備の構成機種、性能又は使用方法を指定していること。
空調調和設備・冷凍または冷蔵機器・照明・過熱及び調理機器
ちなみに、本部が定めた方針(行動規範、マニュアル等)を遵守する、といった定めが約款等に規定されている場合において、当該方針に1)及び2)の条件が規定されている場合についても同様の扱いとなります。
