改正省エネ法 規制の対象
改正省エネ法における工場・事業場分野の規制の対象は大きく以下の2つになります。
1. 事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者
事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、その使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
※ひとつの工場・事業場で年間エネルギー使用量が一定以上の場合、個々に第一種/第二種の指定を受け、本社とは別に工場・事業場ごとの省エネ対策(エネルギー管理)を行う必要があります。
1年間のエネルギー使用量(原油換算値)
■3,000kl 以上 ⇒ 第一種エネルギー管理指定工場等
■1,500kl 以上 ⇒ 第二種エネルギー管理指定工場等
2. フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者
省エネ改正法で、新たに規制の対象となる連鎖化事業者は、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kl以上であれば、その使用量を本部が国へ届け出て、特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
連鎖化事業者とは、「定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売または役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行っており、次の(1)及び(2)の両方の事項を加盟店との約款等で満たしている事業者」を指します。
- (1) 本部が加盟店に対し、加盟店のエネルギーの使用の状況に関する報告をさせることができること。
- (2) 加盟店の設備に関し、以下のいずれかを指定していること
「空気調和設備の構成機種、性能又は使用方法」「冷凍又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法」「照明に係る機種、性能又は使用方法」「加熱及び調理機器の機種、性能又は使用方法」
※留意事項:テナントビルにおける報告のあり方
■ビルオーナーは、ビル全体のエネルギー使用量の内、テナントの管理設備(管理権限を有するもの)を除いた全てを自社の使用量として報告する必要があります。
■テナントは、自らの管理設備に加えて、テナント専用部(ビルオーナーから按分された空調、照明等)を合算して報告する必要があります。
(※空調・照明などはオーナーとテナントで二重にカウントされます。)
※オーナーは、テナントに対し、テナント専用部のエネルギー使用量について可能な範囲で情報提供することが必要です(判断基準にも規定されています)。
※テナントは、実測値を報告することが困難な場合には、推計値で報告することも可能です。推計手法は、事業者がその状況に応じ、適切かつ合理的な手法を選択することが求められます。
※注:本法律についての詳細は経済産業省 資源エネルギー庁省エネルギー対策課もしくは各地域の経済産業局にお問合せ下さい。