年間スケジュール
改正省エネ法において「特定事業者」となる企業は、以下のような対応が求められます。
STEP 1
企業全体での1年間のエネルギー使用量(原油換算値)およびCO2排出量を収集・集計し、把握する。
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STEP 2
2010年7月末までに(2011年以降は5月末までに)、「エネルギー使用状況届出書」「エネルギー管理者等の選解任届」書類を作成し、本社の所在地を管轄する経済産業局へ提出する。
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STEP 3
管轄経済産業局より「特定事業者指定通知書」を受け取った企業は、2010年11月末までに(2011年以降は毎年7月末までに)「定期報告書」および「中長期計画書」書類を作成し、本社の所在地を管轄する経済産業局へ提出する。
※ 「中長期計画書」とは・・・
中長期的にみて事業者全体で年平均1%以上のエネルギー消費原単位の削減を行うための計画書
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STEP 4
事業場ごとの「管理標準」を設定する。
スケジュール

注:本法律についての詳細は経済産業省 資源エネルギー庁省エネルギー対策課もしくは各地域の経済産業局にお問合せ下さい。

