環境条例とは ~東京都環境条例~
環境条例とは、環境への負荷を軽減することを目的に、各地方自治体が自主的に制定しているルールの総称です。
詳細は各地方自治体へお問合せ下さい。
ここでは、東京都の取り組み、とりわけ、エコフォルテ・レポーターでオプション対応が可能な、東京都の中小規模事業所を対象とした「地球温暖化対策報告書制度」についてご紹介します。
1. 東京都「地球温暖化対策報告書制度」の目的・設立の経緯
制度の目的
都内の全ての中小規模事務所での地球温暖化対策の底上げを図るため、各社がCO2排出量を把握し、具体的な省エネ対策を実施し、事業活動に伴うCO2の排出を抑制していくことを目的としています。
設立の経緯
2006年度における東京都の温室効果ガス排出量(注1)を部門別に見ると、全体の約46%が業務・産業部門から排出されており、そのうちの約4割が大規模事務所、約6割が中小規模事務所であることがわかっています。
東京都では、都全体のCO2の排出抑制にあたり、CO2排出量の多い業務・産業部門において、大規模事務所への「総量削減義務と排出量取引制度」と、中小規模事務所に対する「地球温暖化対策報告書制度」(ともに2009年4月1日施行)を導入しました。
注1:規則で定める温室効果ガスは、二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、亜酸化窒素(N20)、ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六フッ化硫黄(SF6)の6種類ありますが、エネルギー使用に伴うCO2の排出量が全体の約95%になります。
(出展:数値データは「東京都 地球温暖化対策報告書作成ハンドブック 本編」より)
2. 地球温暖化対策報告書制度~規制の対象~
本制度の対象である「中小規模事務所」とは、燃料・熱・電気の使用量(原油換算値)の合計が年間1,500kl未満の事務所等を指します(※1)
※1:大規模事務所とは、エネルギー使用量(原油換算値)が年間1,500kl以上となる事務所のことで、中小規模事務所とは異なる大規模事業所への「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」に該当します。
提出及び公表の対象
○ 同一事業者が都内に設置している事務所等(前年度のエネルギー使用量が年間30kl以上1,500kl未満の事務所等)の前年度エネルギー使用量(原油換算値)の合計が年間3,000kl以上になる場合
※ 連鎖化事業者は下記2つの条件に該当する場合は、加盟店についても自らが設置している事務所等と同様の扱いとし、上記の義務要件に当てはまります。
- ①加盟店から燃料等の使用状況に関する報告を受けることができる。
- ②約款などに加盟社が用いる機器について以下の定めがあること。
「空気調和設備の機種、性能又は使用方法」 「冷凍機器又は冷蔵機器の機種、性能又は使用方法」
「照明器具の機種、性能又は使用方法」 「調理用機器又は加熱用機器の機種、性能又は使用方法」
任意提出の対象
○ 提出義務のある事務所等以外の都内の全ての中小規模事務所
※※特に積極的な連携や協力が必要な事業者※※
○ テナントビル等の所有者と使用者
○ 不動産信託における委託者、受託者、受益者及び当該信託物件の管理・運用又は指図(委託)権限を有する者
○ 建物の区分所有者や共同所有者
○ 事務所等において実施する事業の委託者及び受益者
○ 連鎖化事業における本部と加盟者
○ その他、事業活動において密接な関係を有する事業者
3. 地球温暖化対策報告書制度~年間の提出書類とスケジュール~
東京都の地球温暖化対策報告書制度において報告書提出対象の企業は、以下のような対応が求められます。
提出書類
「地球温暖化対策報告書」は「事業者全体での取組み状況を記載する地球温暖化対策報告書」(その1)と、「それぞれの事業所等における取組み状況を記載する地球温暖化対策報告書」(その2)から構成されます。
スケジュール
STEP 1: 1年間のエネルギー使用量(原油換算値)およびCO2排出量を収集・集計し、把握する。
STEP 2: 都が、それぞれの業種に応じた省エネ対策メニューの中から、優先的に取り組むべき内容を重点施策として提示しているため、それを参考に、実施した項目を報告書に記入する。
※重点対策以外の先進的な取組みを記載することも可能。
STEP 3: 2010年12月15日までに(2011年以降は毎年8月末までに)、「地球温暖化対策報告書」書類を作成し、東京都環境局へ提出する。
注:本条例・制度についての詳細は東京都環境局 都市地球環境部計画調整課にお問合せ下さい。