改正省エネ法 中長期計画書
「中長期計画書」では将来的に行うエネルギー使用の合理化に関する計画を立て、中長期的に見て年平均1%程度以上のエネルギー消費原単位の低減に努めることが求められます。
特定事業者又は特定連鎖化事業者の指定を受けた企業は、2010年度は2010年11月末日までに、2011年度以降は毎年7月末日までに、本社の所在地を管轄する経済産業局と事業を所管する主務大臣に「中長期計画書」を提出する必要があります。
「中長期計画書」は、企業単位で提出する法定書類ですが、各事業場ごとの省エネ対策の内容や実施時期、効果の報告が義務づけられています。
構成
「中長期計画書」は「(中長期のエネルギー削減)計画内容及びエネルギー使用合理化期待効果」(表の作成)と「その他エネルギー使用の合理化に関する事項」(記述)、「前年度計画書との比較」(記述)から構成されます。
ここがポイント!!
中長期的な省エネ対策(エネルギー消費原単位の低減)案を報告する。
どのような省エネ対策の案をお持ちですか?
省エネ対策を実施した場合の「エネルギー使用合理化期待効果」を報告する。
それぞれの省エネ対策を実施することで、どれほどのエネルギー削減効果が見込めるか、削減効果の見込みは一般的には専門家に依頼する等、エネルギー管理の専門知識やノウハウが必要とされます。
※シミュレーション結果のため、若干誤差の出る場合があります。
各事業者・事業場ごとに中長期的な計画を策定するにはコストも手間も掛かります。
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